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防火規制

東京都の防火地域における家づくりの注意点と、防火規制についての基礎知識をまとめました。

家を建てる際に知っておきたい東京都の防火地域とは

東京都では、住宅密集地における火災発生時の安全性を確保するための防火規制を設けています。対象区域となっているのは、東京都震災対策条例第13条第2項第二号に規定する整備地域、およびその他の災害時の危険性が高いとされる地域で、とくに知事が指定する区域となっています。

防火規制ではエリアによって「防火地域」と「準防火地域」が規定されており、この地域に家を建てる場合には決められた制限内容に沿って設計・施工を行う必要があります。とくに狭小住宅の多いエリアは住宅密集地であることが多いため、防火規制についての知識はしっかりと身につけておきましょう。

防火地域

防火地域とは、都市計画法第9条20項において「市街地における火災の危険性を防除するために定められた地域」。都市の中心市街地・主要駅前・主要幹線道路沿い・大規模な商業施設があるなどで、火災などが起きれば大惨事になりかねないエリアがこれに指定されています。

この防火地域に指定されるエリアに家を建てるには、定められた規則を遵守する必要があります。まず、3階以上または延べ床面積が100m2を超える建物は耐火建築物としなければなりません。

耐火建築物とは、主要構造部が耐火構造であり、開口部(玄関ドア・窓など)には政令で定めた防火設備を設置した建築物のこと。それ以外の建物(階数が2階以下・100m2以内など)であっても、耐火建築物もしくは準耐火建築物である必要があります。

ただし、以下の建築物・構造物においては防火地域の規制が適用されません。

  • 50m2以内の敷地に建つ平屋建ての付属建築物で、外壁・軒裏が防火構造
  • 高さ2m以上の門または塀で、不燃材料でできているか不燃材料で覆われたもの
  • 高さ2m以下の門または塀

準防火地域

準防火地域とは、都市計画法第9条20項において「市街地における火災の危険性を防除するために設けられた、防火地域に準ずる地域」。防火地域の周辺に指定されており、東京都では住宅地も含めて広いエリアが指定されています。準防火地域に指定されるエリアに家を建てるには、以下の制限を守る必要があります。

  • 4階建て以上または延べ床面積が1,500m2以上の建物は耐火建築物とする
  • 地階を除く階数が3または延べ床面積が500~1,500m2の建物は、耐火建築物または準耐火建築物とする
  • 準耐火建築物を除く木造建築物は、延焼の恐れのある部分(外壁・軒裏)を防火構造にする
  • 地階を除く階数が1・2階で、延べ床面積が500m2の場合は規制なし

準防火地域の規制が適用されないケースは、防火地域と共通です。