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注文住宅の補助金

注文住宅の建築には多くの費用がかかりますが、補助金や減税制度を活用すれば負担を大幅に軽減できます。その方法を詳しく解説します。

注文住宅の補助金・助成金制度

注文住宅を検討する際、補助金や助成金を活用することで、費用負担を大幅に軽減しつつ、より高性能で快適な住まいを実現することができます。ここでは、2024年現在利用可能な主要な補助金制度について、それぞれの特徴や対象者、補助金額、公募期間を詳しく解説します。

子育てエコホーム支援事業

子育てエコホーム支援事業は、子育て世帯や若者夫婦世帯を対象とした住宅支援制度です。この事業は、高い省エネ性能を持つ住宅の取得や省エネ改修を促進する目的で行われています。たとえば、住宅を新築する場合、最大80万円の補助を受けることができます。また、リフォームにおいても、工事内容に応じて補助金が支給されます。

対象となるのは、18歳未満の子どもを持つ子育て世帯、または夫婦のどちらかが39歳以下の若者夫婦世帯です。公募期間は2024年3月29日から開始され、予算の上限に達するまで続きます。

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス補助事業

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)補助事業は、地球温暖化対策の一環として、省エネ性能を追求した住宅の新築や購入を支援する制度です。ZEH住宅は、年間の一次エネルギー消費量がゼロになることを目指して設計されており、光熱費の削減や環境負荷の低減が期待できます。

この補助事業では、標準的なZEH住宅の場合は55万円、より高性能な「ZEH+」の住宅では最大125万円が支給されます。さらに、蓄電池や地中熱ヒートポンプなどの導入に対しても追加補助が設けられています。

給湯省エネ2024事業

家庭内で消費されるエネルギーの多くを占める給湯分野。この事業では、高効率給湯器の導入を支援することで、家庭全体のエネルギー消費量を抑えることを目指しています。高効率給湯器を導入することで、光熱費の削減だけでなく環境負荷の軽減も期待できます。

新築住宅の建築主や既存住宅の改修を行う個人が対象となり、給湯器の種類に応じて8万円から18万円が補助されます。性能や工事内容に応じた加算も用意されています。公募期間は2024年3月29日から開始され、予算が消化されるまで続きます。

LCCM住宅整備推進事業

LCCM住宅(ライフサイクルカーボンマイナス住宅)は、住宅のライフサイクル全体でCO2排出量をマイナスにする革新的な取り組みです。この事業では、LCCM住宅の新築に対し、1戸あたり最大140万円の補助金が支給されます。先導的な脱炭素化住宅を推進する目的で、補助率は1/2に設定されています。

対象となるのは、LCCM住宅の新築を行う建築事業者で、一般の個人ではなく事業者向けの支援となります。2024年4月17日から9月29日までが公募期間であり、申請は所定の条件を満たす必要があります。

注文住宅の減税制度

注文住宅を建築する際には、各種減税制度を活用することで税負担を軽減し、総費用を抑えることができます。以下では、代表的な減税制度を取り上げ、それぞれの概要や条件を解説します。

住宅ローン控除

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して新築住宅を取得した場合に適用される制度で、所得税や住民税の負担を軽減します。この控除額は、住宅ローンの年末残高に控除率を掛け合わせた金額となり、控除期間は原則として13年間です。

たとえば、借入額が4,000万円で控除率が0.7%の場合、年間28万円の税金が控除されます。ただし、控除を受けるためにはいくつかの条件があります。住宅の床面積が50㎡以上であること、借入期間が10年以上であることなどが主な要件です。また、適用を受けるには確定申告が必要です。

登録免許税の税率軽減

登録免許税は、不動産の所有権保存登記や移転登記を行う際に課される税金です。新築住宅の場合、一定の要件を満たすことでこの税率が軽減されます。たとえば、一般住宅の所有権保存登記の税率は0.4%ですが、軽減措置が適用されると0.15%になります。

この軽減措置の対象となるには、住宅の床面積が50㎡以上であること、自己居住用であることが求められます。税率軽減は購入者にとって大きなメリットであり、登記費用を抑えることが可能です。

印紙税の軽減

住宅の建築請負契約書や不動産売買契約書を作成する際には、契約金額に応じた印紙税が課されます。しかし、一定期間内に作成された契約書については、印紙税の軽減措置が適用されます。

たとえば、1,000万円超5,000万円以下の契約書の場合、通常は2万円の印紙税が課されますが、軽減措置により1万円に減額されます。この軽減措置は、住宅購入時のコスト削減に寄与するため、適用期間内に契約を結ぶことが推奨されます。

固定資産税の軽減

新築住宅に対しては、一定期間、固定資産税が軽減される措置が設けられています。一般住宅の場合、新築後3年間にわたり、固定資産税額が1/2に軽減されます。また、長期優良住宅の場合は軽減期間が5年間に延長される特例があります。

この制度の適用を受けるためには、住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であることが条件です。自治体によって具体的な内容が異なる場合もあるため、事前に確認が必要です。

贈与税 住宅取得等資金に係る非課税措置

親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たすことで、贈与税が非課税となる措置があります。この非課税枠は住宅の種類や契約時期により異なりますが、最大で1,000万円まで非課税となる場合があります。

適用を受けるには、受贈者が20歳以上であること、前年の合計所得金額が2,000万円以下であることなどが条件です。この制度は、特に若い世代の住宅購入を支援する意義が大きいとされています。

注文住宅で補助金と減税を最大限活用しよう

補助金や減税制度を活用することで、注文住宅の費用負担を大幅に軽減できます。本ページで紹介した内容を参考に、理想の住まいづくりを実現してください。

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