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高さ制限

東京に狭小住宅を建てる際に知っておきたい「高さ制限」について分かりやすく解説しています。

狭小住宅を建てる際に重要な高さ制限とは

狭小住宅だけでなく、マンション・アパート・ビルなどを建築する際にはさまざまな制限が設けられています。これは、東京都市部の住宅密集地における日照・通風性・防火性・景観上の問題を防ぐための措置。その中の1つが「高さ制限」です。

建築基準法では住宅等の高さを制限するための規定が設けられており、その規定によって建築可能な範囲が決定。どんなによい条件が揃った土地であっても、規制によってはイメージ通りの住まいづくりができなくなることもあるのです。

とくに敷地面積が限られている狭小住宅の場合、この高さ制限を考慮しておくことが住みやすい家づくりに繋がります。

絶対高さ制限

「絶対高さ制限」とは、地面から建築物のもっとも高い部分までの高さを制限する規制。住宅地や市街地の景観・住環境を守るために定められているものです。

この絶対高さ制限が適用されるのは、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域と呼ばれるエリア。この2つのエリアにおいては、建築物の高さは10mまたは12mに制限されます。これ以上の高さの建築物を建てることは、原則として認められていません。
※特定行政庁が住宅環境を害する恐れがないと許可した建物については、制限が緩和される場合もあり。

ただし、10~12mの高さの建築物というと、木造なら3階建て・コンクリート造なら4階建てが目安。一般的な住宅であればほとんどの建物が条件をクリア可能なので、心配しすぎる必要はありません。

最高高さ制限

建物の高さ制限には、「最高高さ制限」もあります。最高高さ制限とは、主に北側隣地の日照・通風性・景観を守るため、建築物の最高高度を規制するというもの。

この最高高さ制限が設けられた地区を、高度地区と呼びます。高度地区には、建物の高さの最低限度を定めた最低限高度地区と、最高限度を定めた最高限度高度地区があり、その内容は各自治体によって異なるのが特徴です。

自分が取得したいと思っている土地が高度地区に該当しているかどうかは、土地がある場所の市役所・区役所のホームページで調べることができます。「街づくり」「都市計画」関連のページに掲載されているので、あらかじめチェックしておくとよいでしょう。